《転職用語集》労働者 とは?
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労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。
【関連する用語】
『労働時間』
労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。
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