屋内は原則禁煙に! 受動喫煙をなくすための取組が変わる!

喫煙者にとって一服は至福のひと時。ただその一方で、望まない受動喫煙で困っている人もいます。「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、望まない受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わります。何が、どう変わるのか、たばこを吸う方も吸わない方も気になるポイントをご紹介します。

インデックス

  1. 受動喫煙防止のための新ルールって?
  2. 具体的にどのようなルールになるの?
  3. 新しいルールはいつから始まるの?

1.受動喫煙防止のための新ルールって?

受動喫煙を防止するため、受動喫煙対策が義務に

たばこが健康に悪影響を及ぼすことは、多くの人が知るところです。喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器の疾患、喘息や気胸などの呼吸器疾患などにかかるリスクを高めます。
また、そのリスクは、たばこを吸わない人へ及ぶこともあります。喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。実は、たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれています。家族に喫煙者がいたり、喫煙可の店内で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群にかかるリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。

2002年には、このような害を防ぐため受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定され、この法律をきっかけに公共交通機関やオフィスなど様々な場所で禁煙や分煙の取組が広がっていきました。しかし、店舗や施設によって対策はまちまちで、受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況が続いています。
そこで2018年に、望まない受動喫煙をなくしていくために「健康増進法」の一部が改正されました。改正のポイントは3つあります。

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
「屋内」での喫煙が原則禁止になります。

(2)受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮します
子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる学校や病院等の施設では、屋内だけでなく敷地内でも喫煙が原則禁止になります。

(3)施設の種類や場所にあった対策を実施します
施設の種類、場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙できる場所に標識を掲示することなどが義務づけられます。

この改正により、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わります。そして、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、施設の種類や場所に応じ段階的に施行されていきます。
 

2.具体的にどのようなルールになるの?

屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立入り禁止、喫煙室には標識を掲示

受動喫煙対策の新しいルールのポイントは次のとおりです。

(1)多くの施設において、屋内が原則、禁煙に

多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。

また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。
たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

(3)喫煙室がある場合には標識を掲示
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。
外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。

<喫煙が可能な場合>
屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた次のような技術的な基準を満たさなければなりません。

(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること

(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

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資料:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。(標識の一覧)」

<参考:屋外の喫煙所に関して>
現在、屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが(※)、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。
(※)特定屋外喫煙場所を除く
 

3.新しいルールはいつから始まるの?

2019年7月から段階的に施行され、2020年4月に全面施行

改正法の一部が施行され、2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になりました。2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となります。

全面施行までのスケジュール

2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」に
ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。

2020年4月1日から
飲食店やオフィス、事業所、交通機関など、上記以外のすべての施設が「原則屋内禁煙」に
ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。

受動喫煙対策は、たばこを吸わない人が望まない受動喫煙にさらされてしまうという問題を解決するための取組です。改正法によって、それがマナーからルールになり、守られない場合は罰則の規定も設けられました。新たなルールによって、受動喫煙対策が進むことが期待されます。

屋外や家庭などで喫煙する際、喫煙できる場所であっても、望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

政府広報オンラインより転載

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