時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制が導入されます!
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行 大企業2019年4月~ 中小企業2020年4月~
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
- 年720時間 以内
- 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
- 月100時間 未満 休日労働を含む
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
< 改正前>
法律上は、残業時間の上限が
ありませんでした(行政指導のみ)。
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<改正後>
法律の残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなくなります。
※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
また、中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。詳しくはパンフレットをご覧ください。(厚生労働省HPより転載)